遺留分侵害額請求権について

被相続人は、遺言を作成することにより、遺産分割の方法および相続分を指定することができます。
しかし、一定の相続人には、遺言によっても奪えない最低限の相続割合が認められており、この権利を遺留分といいます。
遺言により遺留分が侵害されている相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

ここでは、遺留分と遺留分侵害額請求について説明したいと思います。

1 遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、被相続人が遺言や贈与によって遺留分を侵害された場合に、相続人が被相続人に対して有する請求権です。遺留分とは、被相続人が亡くなった場合に、一定の親族(配偶者、子、直系尊族)が最低限相続で取得できる権利です。遺留分は、被相続人の財産の一定割合になっており、民法で定められています

2 遺留分の額

例えば、被相続人が配偶者と子がいる場合の遺留分は、次のとおりです。
配偶者: 法定相続分の2分の1
子: それぞれ法定相続分の2分の1
被相続人が遺言や贈与によって、これらの遺留分を侵害した場合には、相続人は遺留分侵害額請求権を行使することで、侵害された遺留分相当額の金銭を請求することができます。

これに対し、被相続人の兄弟姉妹は遺留分が認められていません。
また、直系尊属(親)は遺留分が認められていますが、法定相続分の3分の1となっています。

3 遺留分侵害額請求権の行使方法

遺留分侵害額請求権を行使するには、遺留分侵害者(遺言や贈与によって遺留分を侵害した者)に対して請求する必要があります。請求は、遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内、相続が開始してから10年以内に行わなければなりません。

遺留分侵害額請求権は金銭請求権ですので、請求された遺留分侵害者は、相続人に遺留分相当額の金銭を支払う必要があります。遺留分侵害額は、遺留分侵害者の財産の中から算定されます。

4 遺留分に関するご相談

遺留分侵害額請求権は、相続において重要な権利です。遺留分侵害額請求権について不明点がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、遺留分侵害の有無や遺留分侵害額請求権の方法について、具体的なアドバイスをすることができます。

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