法人の債務整理について詳しい弁護士が対応いたします

売上の不振や資金繰りにお悩みの経営者の方は決して少なくありません。ご相談にお越しになる経営者のほとんどの方は、事業の継続を望んでいらっしゃいます。
当事務所は、弁護士と会計士が綿密に連携しております。資金繰りにお悩みの経営者の方から相談を受けた場合、会計士と共に、まずは事業を継続することができるのかを検討し、事業継続のための最善策を模索します。
法人の債務整理についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
緊急性のあるものは可能な限り早めに相談対応いたしますので、早期にご相談をお申込みください。

このような悩みをお持ちではありませんか?

  • 会社の資金繰りに行きづまっている
  • 従業員に対して給与を支払う余裕がない
  • 取引先に代金を支払うことが難しい
  • 売掛金債権を差押えられてしまった
  • 追加融資を断られて会社が立ち行かない状況になってしまった

取り扱い業務

経営再建

事業継続のために考えられるあらゆる手段を講じます。
会計士による経営コンサルティング、金融機関との交渉代理、債権回収等、会社の経営をバックアップいたします。

自己破産

破産法に基づき、会社の資産や債務を清算する手続きです。
会社の代表者が個人として会社の連帯保証人等になっている場合には、代表者個人の自己破産も必要となる場合が多いです。

民事再生

民事再生法に基づく手続で、法人が存続することを前提とし、経済的に行き詰まった法人の事業の再建を図ります。債権者の同意の下、債務を圧縮した再生計画を策定し、それを遂行します。

会社更生

会社更生法に基づく手続で、民事再生と同様、経済的に行き詰まった法人の事業の再建を図ります。民事再生と異なり、利用できる法人は株式会社に限定され、裁判所が選任した更生管財人の主導で手続が進められます。

事業譲渡

事業の継続が難しい場合であっても、事業譲渡を行うことにより取引先や従業員への影響を最小限に抑えることができます。経営権は失ってしまいますが、事業自体が継続することは大きなメリットです。
当事務所は、スポンサー(事業を買い受ける会社)探しから事業譲渡契約に至るまで、会計士と共同してサポートいたします。

法人の債務整理を当事務所に依頼するメリット

可能な限り事業継続の可能性を検討します

経営にお悩みの方から相談を受けた際、破産等の債務整理を行うことが避けられ、経営再建ができるならばそれに越したことはありません。もっとも、客観的に経営再建が不可能であるにも関わらず、債務整理手続を先送りにして経営を続けることは、多方面に悪影響を及ぼすことになります。経営再建が可能かどうかを迅速かつ的確に見極める必要がありますが、これには法律だけではなく経営に関しても専門的な判断が必要です。
当事務所はコンサルティング業務を積極的に行う会計士と綿密に連携しており、経営再建について法律と会計の両面から適切な助言をすることができます。

法人の債務整理の経験が豊富です

当事務所は会社の債務整理に注力しており、債務整理の経験が多数あります。
大規模な法人の経営再建、自己破産、経営者保証に関するガイドラインを使用した私的整理等の経験があり、事案に応じた適切なアドバイスを行うことができます。

対話を重ねて丁寧に対応します。

弁護士から依頼者への説明が足りなければ、弁護士と依頼者の間に信頼関係は生まれません。
当事務所の弁護士は、依頼者との対話を重ねて依頼者に安心感を持っていただくことをモットーとしています。
対話を重ねることにより、詳細な事実聴取、解決手段とリスクの説明、依頼者の意向確認を行い、依頼者にとって最善の解決手段を採ることができます。

相談の流れ

詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士費用

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よくある質問

Q:会社が倒産した場合,借入を返済する必要はないのでしょうか?

A:会社が破産申立をして手続が終結した場合、会社が消滅することになりますので、借入を返済する必要はなくなります。もっとも、会社の代表者等が会社の借入を保証している場合、保証債務は消滅しないため、借入を返済する義務があります。このような場合、保証人についても破産申立等の債務整理手続を行う方が良いでしょう。

Q:破産の手続はどれくらいの時間がかかりますか?

A:破産手続の期間は事案にもよって異なります。法人の資産や負債が多ければ多いほど手続は長くなり、短期間で終了するケースは3ヶ月程度、長期間のものは1年以上要する場合もあります。

Q:事業譲渡とはなんですか?

A:事業譲渡とは、会社全体ではなくある事業のみを売買することです。事業の全部を売買することも、事業の一部のみを売買することもできます。会社の事業を適正な金額で売却することで、事業を譲り受けた会社は債務を承継することなく事業を行うことができます。事業の売却後も会社自体は存続しますので、事業譲渡後の旧会社は破産等の債務整理手続を行うことが必要になります。

法律相談のご予約

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上記4テーマと法人の担当責任者・経営者の方からのご相談は初回45分無料。

その他の相談は30分5千円(税別)。

法律相談は完全予約制です。下記可能な限り対応いたします。

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