交通事故について詳しい弁護士が対応いたします
交通事故の被害者の方は肉体的・身体的に多大な苦痛を抱えていることと思います。
治療に加えて相手方の保険会社と示談交渉を行うことは、それ自体が大きなストレスになってしまうことでしょう。また、交通事故では事故後の手続きを間違えてしまうと、支払われる示談金が少なくなってしまう恐れがあります。
保険会社との示談交渉を弁護士に依頼することで、交渉のストレスから解放されると同時に、損害賠償額を増額できる可能性があります。
緊急性のあるものは可能な限り早めに相談対応いたしますので、早期にご相談をお申込みください。
このような悩みをお持ちではありませんか?
- 示談交渉が進まない
- 保険会社の対応に納得できない
- 示談金額が妥当か分からない
- 過失割合が妥当か分からない
交通事故を当事務所に依頼するメリット
交通事故の経験が豊富です。
当事務所の弁護士は交通事故の示談交渉、訴訟、後遺症認定申請の経験が多数あります。
多数の経験に基づく予測から、交通事故の様々な問題に対し適切な対応をいたします。
対話を重ねて丁寧に対応します。
弁護士から依頼者への説明が足りなければ、弁護士と依頼者の間に信頼関係は生まれません。
当事務所の弁護士は、依頼者との対話を重ねて依頼者に安心感を持っていただくことをモットーとしています。
対話を重ねることにより、詳細な事実聴取、解決手段とリスクの説明、依頼者の意向確認を行い、依頼者にとって最善の解決手段を採ることができます。
着手金無料プランがあります。
当事務所は、交通事故の示談交渉などについて着手金無料のプランも用意しております。弁護士に依頼するための手持ちがない方にも安心してご依頼いただけます。
相談の流れ
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弁護士費用
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よくある質問
Q:専業主婦でも休業損害は請求できますか?
A:専業主婦であっても、家事に支障が出る場合には休業損害を請求することができます。弁護士に依頼をした場合に基準となる裁判基準では、事故当年度(または、直近)の女性の平均賃金(賃金センサス)を用いて計算をしています。
Q:有給休暇を使用して通院した日は、休業損害は請求できませんか?
A:有給休暇を使用して通院した日についても、休業損害を請求することができます。
Q:加害者に弁護士費用を請求することはできますか?
A:交通事故の裁判の場合、負担した弁護士費用相当額が損害として認められることがあります。もっとも、負担した弁護士費用相当額がそのまま認められるのではなく、認められた賠償額の1割程度の金額を、弁護士費用相当額として認められる場合が多いです。訴訟外の示談の場合、弁護士費用を請求することは難しいでしょう。
Q:弁護士費用特約とはなんですか?
A:弁護士費用特約とは、被害者の方やご家族が加入している自動車保険や火災保険に付加されている特約で、交通事故等の被害に遭い、弁護士に事故後の対応を依頼した場合に、その費用を保険会社が負担するものです。相談料、着手金、報酬等に幅広くご利用いただけます。特約の内容は保険会社によって異なりますので、弁護士特約に加入している方はご相談いただければ当事務所から確認いたします。
Q:治療期間はどの位であれば認められますか?
A:事故と損傷による治療との間に相当因果関係があれば、損害として認められますが、一般的な基準というものはありません。むち打ちの示談交渉の場合、6か月程度で治療を打ち切る保険会社が多くみられますが、裁判になった場合はそれより長期の治療期間が認められることもあります。