刑事事件について詳しい弁護士が対応いたします
突然、自分自身やご家族、友人が警察に逮捕された場合、不安な状況にあるかと思います。
刑事事件では迅速な対応が不可欠です。刑事事件の弁護活動は、裁判での弁護活動も大切ですが、更に重要なのは、被疑者段階の弁護活動です。被疑者として身柄を拘束されている場合、逮捕の期間は最長で3日間、逮捕後の勾留の期間は最長で20日間です。この間、弁護士は、被疑者とこまめに何度も接見をするとともに、被害者との示談交渉等を行うことにより被疑者に有利な事情を集め、身柄拘束を解いてもらえるように、検察官と交渉します。身体拘束が長引くと学校や仕事を長期間休まざるを得なくなるため、可能な限り早期の身体拘束からの解放を目指します。
刑事事件にお悩みの方は当事務所にご相談下さい。当事務所が、徹底的にサポートを致します。
緊急性のあるものは可能な限り早めに相談対応いたしますので、早期にご相談をお申込みください。
このような悩みをお持ちではありませんか?
- 家族や知人が突然、逮捕されてしまった
- 家族や知人が勾留中で釈放・保釈してほしい
- 刑事事件で捜査を受けているが、起訴猶予にしてほしい
- 刑事事件で起訴されてしまったが、執行猶予にしてほしい
- 被害者と示談したい
- 国選弁護人に不満がある
- 前科を付けたくない
刑事事件を当事務所に依頼するメリット
刑事事件の経験が豊富です。
当事務所の弁護士は刑事事件の経験が多数あります。
多数の経験に基づく予測から、刑事事件の様々な問題に対し適切な対応をいたします。
迅速な対応をいたします。
刑事事件で、対応する弁護士にとって最も大切なことはスピードです。
当事務所では、一刻も早くご本人に接見(勾留場所に会いに行くこと)へ行き、事務所にてご家族に現在の状況を説明することを心がけており、迅速な対応には自信があります。
対話を重ねて丁寧に対応します。
弁護士から依頼者への説明が足りなければ、弁護士と依頼者の間に信頼関係は生まれません。
当事務所の弁護士は、依頼者との対話を重ねて依頼者に安心感を持っていただくことをモットーとしています。
対話を重ねることにより、詳細な事実聴取、解決手段とリスクの説明、依頼者の意向確認を行い、依頼者にとって最善の解決手段を採ることができます。
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よくある質問
Q:知人が逮捕されてしまったのですが、どれくらいの期間身体拘束されるのでしょうか?
A:逮捕後、警察や検察が、被疑者を拘束できる時間は、最大で72時間です。逮捕されている72時間の間、被疑者は捜査機関の取調べを受け、さらなる拘束が必要と判断された場合は10日間から20日間、勾留されることとなります。
Q:被害者と示談交渉をするにあたり、いつ頃交渉を行えば良いですか?
A:示談の成立の有無は、起訴された際の情状だけではなく、身体拘束の必要性の有無に大きく影響します。逮捕される前に示談を成立させることができれば、逮捕されるおそれが低くなるとともに、起訴猶予になる可能性が高くなります。したがって、可能な限り早期に示談交渉を行うのが良いでしょう。
Q:示談金の相場はいくらくらいでしょうか?
A:刑事事件における示談金の相場というものは、決まったものはありません。同じ罪であっても、事件の内容、被害者の被害感情等は場合によって異なります。そのため、その時々によって示談金の金額は大きく変わってきます。しかし、過去の同様の事件での示談金の金額をお調べすることは可能です。