ゴルフ場預託金の返還請求について(預託金を預けた法人とゴルフ場経営法人が異なる場合)
1. ゴルフ場会員権と預託金とは?
ゴルフ場会員権は、ゴルフ場の利用権として広く認知されていますが、多くの場合、会員権とともに「預託金」をゴルフ場に預ける必要があります。預託金とは、ゴルフ場が会員から一定額を預かり、一定の条件のもとで返還される金銭のことを指します。
しかし、ゴルフ場の経営状況の悪化や経営方針の変更により、預託金の返還が滞るケースが増えています。そのため、預託金の返還を求める場合、適切な手続きを踏むことが重要です。
2. 預託金返還請求の法的手続き
ゴルフ場に預託金の返還を求める場合、以下のような手続きを取ることが考えられます。
(1) 契約内容の確認
ゴルフ場の会員証や会則を確認し、返還の条件や時期を把握することが重要です。会員証または会則には、返還期限や返還方法についての記載があることが多いため、まずはこれを確認しましょう。
(2) 退会・預託金返還請求書の送付
契約内容に基づき、ゴルフ場に対して正式な書面で、ゴルフ場の退会の意思表示をし、預託金返還請求を行います。内容証明郵便を利用することで、請求の証拠を残すことができます。
(3) 交渉
ゴルフ場が返還に応じない場合、交渉が必要になります。ゴルフ場の財務状況や経営方針を考慮しながら交渉を行います。
(4) 訴訟手続
交渉が不調に終わった場合、裁判を通じて預託金の返還を求めることも可能です。訴訟により、ゴルフ場に対して法的に返還を求めることができます。
3. 預託金を預けた法人とゴルフ場経営法人が異なる場合の対応
ゴルフ場の預託金を返還請求する際、預託金を預けた法人(預託金受領法人)と実際のゴルフ場経営法人が異なるケースがあります。このような場合、預託金の返還をゴルフ場経営法人に求めることができるかが問題となります。
判例(平成25年2月6日東京地方裁判所)では、ゴルフ場の経営法人と預託金を受領した法人が実質的に一体である場合、「法人格否認の法理」を適用し、経営法人に対して預託金の返還義務を認めた事例があります。
さらに、以下の判例もゴルフ場の預託金返還請求において、法人格否認の法理を適用しています。
- 平成27年10月8日 東京地方裁判所判決
ゴルフ場経営会社と同一の商号を持つ別法人が、経営会社の財産を形式的に所有していた場合、法人格否認の法理を適用し、元会員に対して連帯して預託金返還義務を負うと認定。 - 平成29年5月17日 東京地方裁判所判決
ゴルフ場の運営を事実上支配する会社が、預託金管理会社とは別に存在し、かつ両者が実質的に一体であると認められる場合、法人格否認の法理を適用し、運営会社に対して預託金の返還義務を認めた。 - 平成26年2月10日 東京地方裁判所判決
ゴルフ場の運営事業が事実上、他の関連会社に移転していたケースで、法人格否認の法理の適用し、実質的な経営主体に対して返還義務を認めた。
法人格否認の法理とは?
法人格否認の法理とは、法人を別人格として扱うことが不当な結果をもたらす場合に、法人格を否定し、実質的に同一視できる法人や関係者に対して責任を問う考え方です。
適用が認められる要件
- 預託金受領法人が実体を伴わず、経営法人が実質的な事業主体であること
- 預託金受領法人が独自の営業拠点を有していないこと
- 預託金受領法人の業務が預託金管理以外にほぼ存在しないこと
- ゴルフ場の運営資金が預託金受領法人ではなく、経営法人によって賄われていること
- 経営法人と預託金受領法人の間に人的・資本的な密接な関係があること
- 預託金返還を回避する目的で法人が濫用的に設立されていると判断されること
このような要件が満たされる場合、ゴルフ場経営法人に対して預託金の返還を求めることが可能となります。実際に返還請求を行う際には、法人格否認の法理が適用されるかどうかを慎重に検討する必要があります。
4. 弁護士に依頼するメリット
預託金の返還請求を進める際には、弁護士に相談することが大きなメリットとなります。
- 契約内容の適切な解釈 会員証の内容を正確に把握し、法的に有効な請求方法を提案します。
- 交渉力の向上 弁護士が代理人として交渉することで、ゴルフ場側が返還に応じやすくなる場合があります。
- 訴訟対応 訴訟になった場合、弁護士が適切に対応し、依頼者の権利を守ります。
5. まとめ
ゴルフ場会員権の預託金は、本来返還されるべきものですが、経営状況などの影響で返還が滞ることがあります。特に、預託金を預けた法人と経営法人が異なる場合には、法人格否認の法理が適用できるかどうかを検討し、適切な手続きを進めることが重要です。
預託金返還請求についてお悩みの方は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。当事務所では、ゴルフ場預託金の返還請求に関するご相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。