離婚問題について詳しい弁護士が対応いたします
離婚をする際は婚姻よりも解決する必要のある問題が多く存在します。
子供のことや離婚後の生活の問題など、不安を抱えている方も多くいらっしゃると思います。離婚の際に発生する問題は法律に則って解決することができますが、当事者同士ではどうしても感情的になりがちであるため、当事者同士で協議してもなかなか進展しないことが少なくありません。
弁護士が対応することで、離婚問題を迅速かつ有利に問題を解決できる可能性が上がります。
緊急性のあるものは可能な限り早めに相談対応いたしますので、早期にご相談をお申込みください。
このような悩みをお持ちではありませんか?
- 離婚したいが相手が離婚に応じてくれない
- 子供の親権を取りたい
- 別居中の生活費に困っている
- 財産分与の請求をしたい
- 養育費の請求をしたい
- 相手と直接連絡を取らずに離婚したい
- 離婚後に定期的に子供と会いたい
- 裁判所から離婚調停の通知が届いた
取り扱い業務
離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟
離婚および離婚の際の諸条件(親権、養育費、財産分与等)の交渉を行います。交渉でまとまらない場合は、調停の申立て、訴訟提起を行います。
養育費請求
親権を取得した親は、原則として子が成人するまでの間、養育費を請求することができます。養育費の金額は支払義務者の収入等により変動します。
婚姻費用(離婚までの生活費)請求
十分な収入がない状態で別居した場合、収入がある相手方に対し、離婚するまでの生活費を請求することができます。養育費の金額は支払義務者の収入等により変動します。
面会交流
離婚して親権を取得しなかった親は、子の福祉に反する事情がない限り、定期的にお子さんと面会することができます。
財産分与請求
離婚する場合、婚姻期間中に取得した財産を清算します。多くの場合は2分の1ずつ分けることとなりますが、これに当てはまらないケースもあります。
慰謝料請求
夫婦のどちらかが不貞行為を行った等の有責性がある場合は慰謝料請求をすることができます。
離婚問題を当事務所に依頼するメリット
離婚問題の経験が豊富です
当事務所の弁護士は女性側と男性側の両方の離婚問題の経験が多数あります。
多数の経験に基づく予測から、離婚問題に対し適切な対応をいたします。
対話を重ねて丁寧に対応します。
弁護士から依頼者への説明が足りなければ、弁護士と依頼者の間に信頼関係は生まれません。
当事務所の弁護士は、依頼者との対話を重ねて依頼者に安心感を持っていただくことをモットーとしています。
対話を重ねることにより、詳細な事実聴取、解決手段とリスクの説明、依頼者の意向確認を行い、依頼者にとって最善の解決手段を採ることができます。
相談の流れ
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弁護士費用
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よくある質問
Q:相手が離婚に応じてくれない場合,離婚することはできませんか?
A:相手方に不貞行為等の離婚事由がある場合、最終的に訴訟によって離婚することが可能です。裁判上の離婚理由があることを材料に交渉し、それでも相手方が応じないのであれば離婚訴訟を提起すると良いでしょう。相手方に不貞行為等の離婚事由がない場合、原則として訴訟で離婚することは認められません。交渉や調停で話合いを続け、離婚に応じるように促すべきです。もっとも、双方に有責性がなく別居期間が3年程度経過している場合は、夫婦関係が破綻したものとして裁判上の離婚が認められる傾向にあります。
Q:子どもを連れて夫と別居しました。夫から生活費をもらうことはできるのでしょうか?
A:夫婦は互いに扶助する義務があります。別居していたとしても、婚姻関係が継続している間は、生活費(婚姻費用)を請求することができます。生活費の金額は、夫と妻の収入の金額や子どもの人数に応じて変動します。基本的には、裁判所が公表している算定表に従って養育費が決められます。
Q:離婚の裁判を依頼した場合でも、裁判の期日には行かなければいけませんか?
A:訴訟について弁護士に依頼した場合、毎回の期日に裁判所に行く必要はありません。調停の場合は、離婚条件等の話合いが期日に行われ、本人の意向を確認しながら進める必要があるため、基本的に調停期日には本人に来ていただいております。