養育費の問題について弁護士が解説します

2019年12月23日、裁判所のウェブサイトで、養育費算定表の改定版が公表されました。養育費の算定表が改定されたのは約16年ぶりのことです。新算定表は、旧算定表の金額より月当たり1~2万円程度高い金額が算出される場合が多いようです。
離婚して子どもを育てている方は経済的に余裕がないことが多く、養育費の金額は重要な問題です。
ここでは、養育費の法的性質や養育費増額の可否について基本的な考え方を説明いたします。

養育費とは何か?

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、子どもの親権を夫か妻のどちらが取得するかを決める必要があります。親権者となった親は、子どもを監護していない親に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。
親は子に対し、扶養義務を負っています。この扶養義務は、「生活保持義務」、つまり「自分の生活と同程度の生活を保持させる義務」だと言われており、これを実現するためのものが養育費です。

養育費の決め方

義務者が支払うべき養育費の金額は、父母の間で合意が成立すればその金額になります。この場合、金額はいくらであっても原則として合意は有効です。
父母の間で意見があわず合意ができない場合、裁判所の調停で話し合いを行うこととなります。また、調停でも合意できない場合、審判により金額を決めることになります。
なお、離婚訴訟の場合は裁判の中で決めることが可能です(附帯処分)。

養育費算定表とは何か?

それでは、個別の事件において養育費の具体的な金額はどのように決まるでしょうか。
養育費の金額を決めるにあたり、迅速な算定を行うため、養育費の算定方式と算定表についての研究結果が平成15年4月に公表され、その後実務において広く定着しました。今では、養育費の金額は算定表によって決定されることがほとんどです。
裁判所によって採用された養育費算定の基本的な考え方は、義務者・権利者双方の実際の収入金額を基礎として、子が義務者と同居していると仮定すれば子のために費消されていたはずの生活費がいくらであるのかを計算し、これを義務者・権利者の収入の割合で案分し、義務者が支払うべき養育費の額を定めるというものです。
養育費の算定表をご覧になりたい方は、以下の裁判所のホームページをご参照下さい。

では、子どもが私立学校に通っていて通常に比べて多額の学費がかかっている場合や、子どもが重度の障害があって高額の治療費がかかる場合にも単純に算定表により計算されてしまうでしょうか。算定表は私立学校に通っている場合や重度の障害についての治療費がかかる場合を想定していません。
前者について、義務者が私立学校に通うことについて了解していた場合や、収入および資産の状況等からみて義務者に負担させることが相当と認められる場合には、算定表によって求められた額よりも加算が認められる可能性があるでしょう。
後者について、子どもに不可避的に高額な治療費がかかる場合、算定表によって求められた養育費の額に加算して算定することが相当であると考えます。例えば、子どもにかかる治療費を権利者と義務者の基礎収入で案分し、義務者分を加算するというような方法が考えられます。

一度決まった養育費の金額、増額はできる?

合意、調停、または審判により、一旦養育費の金額が決められたとしても、養育費の金額は変更できないということはありません。義務者と権利者で合意した場合は、いつでも変更可能です。
また、義務者が合意に応じない場合であっても、養育費増額の審判により養育費増額が認められる場合があります。この審判が認められるための要件は以下の2つです。

  1. 養育費が定められた際に基礎となった事情に変更が発生したこと(民法880条)
  2. 定められた養育費の金額より、新算定表によって算定した養育費の金額が上回っていること

②については新算定表を見ればわかりますが、①についてはどのような場合に事情変更にあたるかはケースバイケースです。
例えば、以下のようなケースが①の事情変更にあたる可能性があります。

  • 子どもが15歳以上になり、学費などが大きくかかるようになった
  • 養育費が定まった時より、権利者(子どもの監護者)の収入が減少した
  • 養育費を定まった時より、養育費の支払い義務者の収入が上がった

この点について、2019年12月23日の養育費算定表の改定は、養育費等の額を変更すべき事情変更にはあたらないと裁判所の見解が示されています。したがって、養育費の増額は、上記のような事情変更があった場合にのみ認められることとなります。

法律相談のご予約

054-293-9095(電話受付時間:平日10:00~18:00)

LINEでの申し込み

メールフォーム

LINEとメールは24時間受付

  • 労働問題(会社側)
  • 債権回収(法人)
  • 相続・遺言
  • 債務整理

上記4テーマと法人の担当責任者・経営者の方からのご相談は初回45分無料。

その他の相談は30分5千円(税別)。

法律相談は完全予約制です。下記可能な限り対応いたします。

時間外相談・当日相談・土日祝日相談。

ページトップへ