会社の労働問題について詳しい弁護士が対応いたします
会社を経営していく上で、従業員はなくてはならない存在です。
しかし、会社と従業員との間にトラブルが発生した場合、対処を間違えると、民事訴訟を提起されたり、労働基準監督署から行政指導を受けたりする等、会社の存続を脅かす問題になりかねません。会社の労働問題に対し精通した弁護士が対応することで、有利な解決に導ける可能性が上がります。
また、平時から弁護士が適切な労務管理を行うことにより、労働問題が発生することを未然に防ぐことができます。
緊急性のあるものは可能な限り早めに相談対応いたしますので、現在トラブルをお抱えの企業様も早期にご相談をお申込みください。
このような悩みをお持ちではありませんか?
- 従業員から残業代支払請求を受けた。
- 従業員が会社のお金を横領している。
- 問題のある社員を解雇したい。
- パワハラやセクハラで訴えられた。
- 労働組合から団体交渉の申し入れが来た。
- 就業規則を作成したい。
取り扱い業務
就業規則及びその他社内規程の整備
常時10人以上の従業員を使用している場合、就業規則を作成する義務があります。その他、社内規定を整備することにより、従業員の雇用関係を管理しやすくなります。
従業員の解雇及び退職勧奨に係る手続又はトラブル
従業員の解雇を行う場合、手続を間違えると訴訟問題になりかねません。
法律上、会社の解雇権は厳しく制限されていますので、適切な手続を踏み、証拠を確保しながら行う必要があります。
弁護士が解雇手続のリーガルチェックを行うことで、後に解雇が無効であると主張されることを防ぐことができます。
残業代支払請求への対応
従業員から残業代の支払請求がされた場合、就業規則や雇用契約に照らして理由にあるものであれば、会社は請求に応じる義務があります。しかし、残業時間に争いがある場合や、就業規則に固定残業代の規定がある場合は、残業代支払請求について専門的な判断が必要になります。
パワハラ問題やセクハラ問題
従業員が他の従業員に対し、パワハラやセクハラを行っている場合があります。
会社がパワハラやセクハラを認識しながら何も改善策を講じなかった場合、会社の安全配慮義務違反として損害賠償責任を負う可能性があるため、会社は改善策を講じる必要があります。
労働審判及び訴訟手続への対応
労働問題について労働審判や訴訟を提起された場合、困惑する方も多いかと思います。
当事務所にご相談いただければ、労働審判や訴訟のスケージュール感、争いになることが予想される点、勝訴敗訴の見込み等を分かりやすくご説明いたします。
労働組合の対応
労働組合から団体交渉の申し入れがあっても、会社としてどのように対処すればいいか分からないことが多いかと思います。
弁護士に依頼することで、適切な団体交渉を行うことができます。
その他労務管理に関するアドバイス
当事務所は会社側の労働問題に注力しています。労働問題への対処や予防の全般について対応可能です。
会社の労働問題を当事務所に依頼するメリット
弁護士だけではなく社労士の資格を所持しています
当事務所の弁護士は社会保険労務士の資格を有しており、労働問題に精通しています。
労働審判や訴訟になった場合はもちろん、就業規則の作成や労務管理の段階から弁護士が問題に対応することで、会社に不測の損害が生じるリスクを軽減することができます。
労働問題の経験が豊富です
当事務所は会社の労働問題に注力しており、労働問題の経験が多数あります。
多数の経験に基づく予測から、会社の労働問題に対し適切な対応をいたします。
会社側の労働問題について注力しています
当事務所は会計士と綿密に連携していることから、会社側からの労働問題について注力して取り扱い、従業員側からの相談は原則として受けておりません。
会社側の労働問題のみを取り扱うことにより、利益相反の問題を防止し、安心してご相談していただけます。
対話を重ねて丁寧に対応します。
弁護士から依頼者への説明が足りなければ、弁護士と依頼者の間に信頼関係は生まれません。
当事務所の弁護士は、依頼者との対話を重ねて依頼者に安心感を持っていただくことをモットーとしています。
対話を重ねることにより、詳細な事実聴取、解決手段とリスクの説明、依頼者の意向確認を行い、依頼者にとって最善の解決手段を採ることができます。
相談の流れ
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弁護士費用
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よくある質問
Q:当社には就業規則がありませんが、作成する必要はありますか?
A:常時10人以上の従業員を使用している場合、就業規則を作成する義務があります。従業員が9人以下であれば作成する義務はありませんが、労働問題が発生した場合に備えて作成しておくことをお勧めします。
Q:就業規則と雇用契約書で内容が異なっていますが、どのようになりますか?
A:就業規則と雇用契約書の内容を比較して内容が異なる部分がある場合、労働者にとって有利な方が適用されますので注意が必要です。
Q:労働審判とはどういった手続ですか?
A:裁判所で行われる、労働者と使用者との間の民事紛争に関する解決案をあっせんして紛争の解決を図る手続です。労働審判は原則3回以内で審理を終結しなければならないと法律で定められており、3回の期日が開かれても解決案について合意できない場合、裁判所から審判が出されます。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行します。
Q:労働組合から団体交渉の申入れがありました。どのように対処したら良いでしょうか?
A:労働組合からの団体交渉の申入れに対し、正当な理由がなく会社が拒否すると、不当労働行為にあたりますので、適切に対応する必要があります。