成年後見人について詳しい弁護士が対応いたします
人は、老齢になるにつれて判断能力が衰えていきます。また、病気によって判断能力が低下することもあります。しかし、判断能力が不十分だと、財産を管理できなかったり、悪徳商法に騙されて自身に不利な契約を締結してしまったりする等の不利益を受ける可能性があります。そこで、判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を行う人を選任して、本人の権利を守る制度として、成年後見制度があります。
当事務所は、成年後見申立てや成年後見人に関するご依頼をお受けしております。成年後見に関してお悩みのある方は、お気軽にご相談下さい。
緊急性のあるものは可能な限り早めに相談対応いたしますので、早期にご相談をお申込みください。
このような悩みをお持ちではありませんか?
- いざという時のことを考えて、自分の財産管理などを頼める人を決めておきたい。
- 親が認知症だが、住んでいる場所が離れているため、近くの誰かに財産管理を頼みたい。
- 親の判断能力が十分でないため、自分が成年後見人になりたい。
- 父が亡くなったが、母が認知症の場合、相続の手続きはどのようにすればいいか。
取り扱い業務
- 成年後見開始(保佐・補助開始)の審判申立
- 成年後見人就任(保佐人・補助人就任)
- 任意後見契約の締結
成年後見人を当事務所に依頼するメリット
成年後見人の経験が豊富です。
当事務所の弁護士は成年後見人および成年後見申立ての経験が多数あります。
成年後見に関する様々な問題に対し、適切な対応をいたします。
対話を重ねて丁寧に対応します。
弁護士から依頼者への説明が足りなければ、弁護士と依頼者の間に信頼関係は生まれません。
当事務所の弁護士は、依頼者との対話を重ねて依頼者に安心感を持っていただくことをモットーとしています。
対話を重ねることにより、詳細な事実聴取、解決手段とリスクの説明、依頼者の意向確認を行い、依頼者にとって最善の解決手段を採ることができます。
相談の流れ
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弁護士費用
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よくある質問
Q:成年後見とはどのような制度ですか?
A:高齢等の理由により、自分で財産管理等を行うための判断能力が無い方に対して、弁護士等が裁判所の監督のもとで、財産管理を行う制度の事です。
知的障害、精神障害、痴呆などの精神上の障害により判断能力が十分でない方は、不動産などの財産を管理したり、自身が必要な契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でその行為を行うことが困難な場合があります。また、悪徳商法に騙されて自身に不利な契約をさせられてしまう可能性もあります。このような方を保護するために家庭裁判所に申立てをして、援助してくれる人を付けてもらう制度です。
Q:弁護士などの専門家でなければ成年後見人になることはできませんか?
A:いいえ、親族等が後見人に就任するケースもあります。不動産の売却や遺産分割協議等の重要な法律行為を行う必要がある場合、専門家が後見人になるケースが多いですが、日常的な財産の管理を行うだけの場合、親族が後見人になることがあります。
Q:任意後見とはどのような制度ですか?
A:任意後見制度とは、判断能力が十分あるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を誰にするか、将来の財産管理や身の回りのことについてその人に何を支援してもらうか、自分で決めておくことができる仕組みです。任意後見契約を締結するためには、公証人役場で契約書を作成する必要があります。