個人の相続
被相続人が亡くなると、遺族の方々は悲しみの中で葬儀などの手続に追われることかと思います。その手続が一段落した後、様々な法的問題に直面するでしょう。
被相続人が遺言を作成していなかった場合、遺産や法定相続人と法定相続分を確定した上で遺産分割協議を行わなければなりません。
被相続人が遺言を作成していた場合、遺言執行者は遺言を適正に執行しなければなりません。遺留分を侵害されている相続人は、遺留分侵害額請求をすることを検討する必要があります。
また、相続放棄・限定承認の手続をするのであれば,被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
当事務所は、相続について、事案に応じた適切なサポートをいたします。
※個人相続問題については個人の相続説明ページを参照ください。
法人のお客様
会社の代表者が高齢になると、事業承継の問題が生じます。事業の承継をすることができない中小企業は、代表者が亡くなった場合は廃業せざるをえません。廃業すると、会社の持っている資産をすべて売却し、負債を支払って清算して会社はなくなります。収益に問題がないにも関わらず、後継者がいないという理由で会社が廃業することは、社会にとって大きな損失です。
当事務所は事業承継について、後継者がいる場合は後継者への承継、後継者がいない場合はM&Aを行ってくれるスポンサーの募集等、会計士と綿密な連携を取りつつ適切な手段を検討します。
※法人の相続問題については法人の相続・事業承継ページを参照ください。