遺留分侵害額請求権について

遺留分について詳しい弁護士が対応いたします。

遺言の内容が不公平だと考える方、最低限保障されている遺留分を取り返したいと考えている方は弁護士にご相談ください。

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被相続人は、遺言を作成することにより、遺産分割の方法および相続分を指定することができます。
しかし、一定の相続人には、遺言によっても奪えない最低限の相続割合が認められており、この権利を遺留分といいます。
遺言により遺留分が侵害されている相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

ここでは、遺留分と遺留分侵害額請求について説明したいと思います。

このような悩みをお持ちではありませんか?

  • 相手方と直接話しをしたくない。
  • 相手方が支払いを拒否しているので、長期化しそうだ。
  • 相続財産や生前贈与などについて把握していない。
  • 遺留分の計算方法が分からない。
  • 遺留分侵害額請求の時効・期限が心配。
  • 仕事が忙しいので、自分で準備ができそうもない。

1 遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、被相続人が遺言や贈与によって遺留分を侵害された場合に、相続人が被相続人に対して有する請求権です。遺留分とは、被相続人が亡くなった場合に、一定の親族(配偶者、子、直系尊族)が最低限相続で取得できる権利です。遺留分は、被相続人の財産の一定割合になっており、民法で定められています

2 遺留分の額

例えば、被相続人が配偶者と子がいる場合の遺留分は、次のとおりです。
配偶者: 法定相続分の2分の1
子: それぞれ法定相続分の2分の1
被相続人が遺言や贈与によって、これらの遺留分を侵害した場合には、相続人は遺留分侵害額請求権を行使することで、侵害された遺留分相当額の金銭を請求することができます。

これに対し、被相続人の兄弟姉妹は遺留分が認められていません。
また、直系尊属(親)は遺留分が認められていますが、法定相続分の3分の1となっています。

3 遺留分侵害額請求権の行使方法

遺留分侵害額請求権を行使するには、遺留分侵害者(遺言や贈与によって遺留分を侵害した者)に対して請求する必要があります。請求は、遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内、相続が開始してから10年以内に行わなければなりません。

遺留分侵害額請求権は金銭請求権ですので、請求された遺留分侵害者は、相続人に遺留分相当額の金銭を支払う必要があります。遺留分侵害額は、遺留分侵害者の財産の中から算定されます。

4 遺留分に関するご相談

遺留分侵害額請求権は、相続において重要な権利です。遺留分侵害額請求権について不明点がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、遺留分侵害の有無や遺留分侵害額請求権の方法について、具体的なアドバイスをすることができます。

相続・遺言全般についてはこちらのページを参照ください。

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